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一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
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一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、各都道府県関係団体との連携のもと、幼児期における子どもの豊かな育ちについて研究を深めるとともに幼児教育にかかわる者を支援し、もって幼児教育の発展並びに家庭・地域における教育力の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)幼児教育にかかわる者の資質向上
(2)幼児教育に関する調査及び研究
(3)家庭・地域における幼児期の教育力の向上への支援・普及
(4)幼児教育分野における国際交流等
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、適正な維持及び管理に努めなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第9条 この法人は、剰余金の分配は行わない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員11名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務室員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)前2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、当該評議員及びその配偶者又は第3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者である評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(2)他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の理事又は使用人その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
8 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
9 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
10 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
11 第9項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
12 評議員に変更があったときは、2週間以内に登記するものとする。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員には全評議員に対する合計額として年額100万円を上限に報酬を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(評議員会の構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 評議員会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的記録をもって通知する。ただし、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(評議員会の議長)
第18条 評議員会の議長は、その都度、評議員会において互選する。
(評議員会の決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事長が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
5 理事長が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(評議員会の議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち、2名を副理事長、1名を専務理事とすることができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事は、この法人の監事又は評議員を兼ねることができない。
4 監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事及び監事並びに理事長に変更があったときは、2週間以内に登記するものとする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐する。
5 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案及び書類等を調査しなければならない。
(役員の任期)
第25条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事には、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
(役員の責任の免除又は限定)
第28条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的記録をもって通知する。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第23条第5項の規定による報告には適用しない。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、監事及び当該会議で選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席したときは、出席した理事及び監事が、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会及び参与
(委員会)
第35条 この法人に、次の委員会を設置する。
(1)研究研修委員会
(2)調査広報委員会
(3)その他理事会が必要と認めた委員会
2 委員会は、理事会の諮問に応え、理事会に対し意見を述べることができる。
3 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
4 委員には、報酬を支払うことができる。
5 委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前2項に関する事項及び委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める委員会規程による。
第36条 この法人に、専門部会を設置することができる。
2 専門委員は、理事会において選任及び解任する。
3 専門委員には、報酬を支払うことができる。
4 専門委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 前2項に関する事項及び専門部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める専門部会規程による。
(参与)
第37条 この法人に参与を置くことができる。
2 参与は、理事長の諮問に応え、理事長に対し参考意見を述べることができる。
3 参与は、理事会において選任及び解任する。
4 参与には、報酬を支払うことができる。
5 参与には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前2項に関する事項については、理事会の決議を経て、別に定める。
第9章 事務室
(事務室)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務室及び所要の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。ただし、事務室長は、理事会の承認を経て理事長が任免する。
3 事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 会員
(会員)
第39条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員に関する規程による。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第43条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第44条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、田中雅道とする。
4 この定款(第13条、第27条、第35条及び第36条の改定)は、令和3年3月5日から施行する。
5 この定款(第37条の改定)は、令和3年5月28日から施行する。
6 この定款は、令和3年6月28日から施行する。
7 この定款(第17条及び第31条の改定)は、令和3年11月29日から施行する。
8 この定款は、令和4年3月31日から施行する。
9 この定款は、令和4年5月28日から施行する。